そもそも「斜線制限」とは?
家や建物を建てるとき、好きな高さで自由に建ててよいわけではありません。
建築基準法では、周囲の建物や街並み、住環境を守るために「斜線制限(しゃせんせいげん)」というルールが定められています。
斜線制限とは、簡単に言うと「建物が一定の高さを超えないよう、ななめの線(斜線)で高さを制限するルール」のことです。
この斜めの線を越えて建物を建てることはできません。
目的は、
- 周囲の建物や道路に圧迫感を与えない
- 隣の家の日当たりや採光を守る
といった、街の快適さを保つためです。
斜線制限には3つの種類がある
斜線制限は、建物の建つ「方向」によって3種類に分けられます。
| 種類 | 主な目的 | 適用される方向 |
|---|---|---|
| 道路斜線制限 | 道路側への圧迫感を防ぐ | 道路側 |
| 隣地斜線制限 | 隣地の日照・採光を守る | 隣地境界線側 |
| 北側斜線制限 | 北側の住宅の日当たりを確保する | 北側方向 |
今回の記事では北側斜線制限について解説していきます。そのほかの斜線制限に関する記事は以下をご参照ください。
↓道路斜線制限に関する記事はこちら↓
↓隣地斜線制限に関する記事はこちら↓
北側斜線制限とは?
北側斜線制限とは、北側の住宅に日差しが届かなくなるのを防ぐための制限です。
建物が高くなりすぎると、北側の家に長い影を落としてしまい、日当たりが悪くなります。
そのため、建築基準法では
「建物は、北側の隣地境界線から一定の高さと角度で引いた斜めの線の内側に収まるように建てなければならない」というルールが定められています。
つまり、北側の隣家に太陽の光を届けるための“高さの上限”を決める仕組みが北側斜線制限なのです。
北側斜線制限が適用される地域
北側斜線制限は、主に住宅地のエリアに適用されます。
具体的には以下の用途地域で定められています。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
一方で、商業地域や工業地域などでは適用されません。
これらの地域では日照よりも土地の有効利用や経済活動が重視されるためです。
北側斜線制限の計算方法(具体例付き)
北側斜線制限では、建物の高さを「北側隣地境界線からの距離×勾配」で求めます。
この“勾配”の数値は用途地域によって異なります。
代表的な計算式
計算式は以下の通りです。
北側斜線制限
建物の最高高さ = 北側隣地境界線からの距離 × 勾配(1.25) + 基準となる高さ(5m or 10m)
基準となる高さについては用途地域ごとに決められており、基本的には以下の通りです。
第一種・第二種低層住居専用地域→1.25
第一種・第二種中高層住居専用地域→1.5
イメージは以下の通りです。

たとえば、第一種低層住居専用地域の場合は以下のようになります。
北側斜線:北側隣地境界線からの水平距離 × 1.25 + 5m(基準高さ)
具体例
第一種低層住居専用地域で北側隣地境界線から3m離して建物を建てる場合
→ 高さの上限は、
「3m × 1.25 + 5m = 8.75m」まで。
つまり、隣接地から3m離れた部分で、建物の高さは 8.75m以下 に抑えなければならない、ということになります。
北側斜線制限の緩和条件とは
北側斜線制限には、例外的に緩和できることががあります。
代表的なものを紹介します。
北側隣地との高低差がある場合
建築物の敷地が北側の土地より低い場合、実際には影響が少ないため、
その高低差の分だけ斜線の基準を緩和できます。
建築物の北側敷地もしくは道路の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします。
文章にすると長くて分かりづらいですので以下のイメージと計算式をご参照ください。
対象地が北側隣接ちより低い場合の緩和
緩和 = ( 高低差 ー 1m ) × 1/2

北側に水面・線路・道路などがある場合
北側に建物が建たないような空間(例:川、池、線路、広い道路など)がある場合、
次のように考えます。
北側の隣地境界線を「それらの空間の幅の半分だけ外側」にあるものとみなす。
これにより、実際よりも広い距離をとって計算できるため、建てられる高さを高くすることが可能です。

まとめ
北側斜線制限は、住宅地での日当たりを守るために設けられた高さ制限です。
設計段階でこの制限を考慮していないと、
「図面通りの家が建てられない」というトラブルにつながることもあります。
覚えておきたいポイントは以下の3つです。
- 北側斜線制限は住宅地で適用される
- 計算式で建物の高さを求められる(距離 × 勾配 + 基準高さ)
- 地形や北側環境によっては緩和が可能
建築計画を立てる際は、設計士や建築士と相談しながら、
このルールをうまく活用することで、日当たりのよい快適な住まいを実現できます。



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