不動産を購入したり、新築したり、住宅ローンを組む際には必ず登記が必要になります。
そしてその登記手続きの際に支払う税金が 「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」 です。
この記事では、
- 登録免許税とは何か
- 登録免許税が必要になるケース
- 税率と計算方法
- 住宅を購入した人が使える軽減制度
について、初心者にもわかりやすく解説します。
登録免許税とは?
登録免許税とは、法務局で不動産や権利関係を登記する際にかかる国税です。
登記は、あなたの権利(所有権・抵当権など)を法律上証明する手続きで、支払わなければ登記ができません。
簡単に言うと…
「土地や建物、ローンの権利関係を登録する時に払う手数料=登録免許税」
というイメージです。
登録免許税が必要になる主な登記
不動産の登記には種類があり、それぞれで税率が異なります。
- 土地に関する登記
- 建物に関する登記
- 抵当権設定(ローン利用時)
以下で税率と一緒に詳しく解説します。
登録免許税の種類と税率一覧
土地・建物・借入時の登記の際に係る取引別税率を説明していきます。
土地の場合
| 登記内容 | 税率 |
|---|---|
| 売買(購入時) | 2% |
| 相続・法人合併・共有物の分割 | 0.4% |
| 贈与・交換・収用・競売など | 2% |
建物の場合
| 登記内容 | 税率 |
|---|---|
| 所有権保存(新築時) | 0.4% |
| 所有権移転(売買・競売) | 2% |
| 所有権移転(相続・合併) | 0.4% |
| その他(贈与・交換・収用) | 2% |
抵当権設定(住宅ローン利用時)
| 登記内容 | 税率 |
|---|---|
| 抵当権設定 | 0.4%(=債権額×0.4%) |
登録免許税の計算方法
登録免許税は次の式で求められます
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率
(抵当権設定の場合は「債権額 × 税率」)
↓固定資産税評価額に関する記事はこちらから↓
計算例
建物の固定資産税評価額が 1,500万円で、売買による所有権移転の場合:
1,500万円 × 2% = 30万円
30万円が登録免許税
住宅購入者が受けられる「軽減税率」
マイホームの購入や新築の場合、登録免許税が軽減される制度があります。
特に住宅ローン利用や新築住宅では、多くの人が対象となります。
●住宅用家屋の軽減税率一覧
| 登記内容 | 通常税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記(新築) | 0.4% | 0.15% |
| 所有権移転登記(売買) | 2% | 0.3% |
| 抵当権設定登記(住宅ローン) | 0.4% | 0.1% |
●さらに対象となるケース(特例)
| 住宅区分 | 内容 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 保存登記 | 0.1% |
| 認定低炭素住宅 | 保存登記 | 0.1% |
| 増改築住宅の取得 | 所有権移転 | 0.1~0.2% |
軽減税率を受ける条件
以下の条件を満たす必要があります。
- 自ら居住する住宅である
- 床面積が50㎡以上
- 新築または一定条件を満たした中古住宅
- 抵当権設定の場合は金融機関の証明が必要
※「登記前」に条件確認しないと適用できないことがあるため注意が必要です。
まとめ|登録免許税は登記内容ごとに計算方法が異なる
登録免許税は、不動産取引や住宅ローン契約をする際に必ず発生する税金です。
ポイント
- 登録免許税は登記手続き時に支払う税金
- 税率は登記内容によって異なる
- 計算式は「固定資産税評価額 × 税率」
- 住宅取得時は軽減措置の対象になることが多い
購入予定がある人は、事前に概算を知っておくと資金計画がスムーズです。


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