【登録免許税 完全ガイド】計算方法・税率・軽減措置までわかりやすく解説

マイホーム関連

不動産を購入したり、新築したり、住宅ローンを組む際には必ず登記が必要になります。
そしてその登記手続きの際に支払う税金が 「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」 です。

この記事では、

  • 登録免許税とは何か
  • 登録免許税が必要になるケース
  • 税率と計算方法
  • 住宅を購入した人が使える軽減制度

について、初心者にもわかりやすく解説します。


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登録免許税とは?

登録免許税とは、法務局で不動産や権利関係を登記する際にかかる国税です。
登記は、あなたの権利(所有権・抵当権など)を法律上証明する手続きで、支払わなければ登記ができません。

簡単に言うと…

「土地や建物、ローンの権利関係を登録する時に払う手数料=登録免許税」

というイメージです。


登録免許税が必要になる主な登記

不動産の登記には種類があり、それぞれで税率が異なります。

  • 土地に関する登記
  • 建物に関する登記
  • 抵当権設定(ローン利用時)

以下で税率と一緒に詳しく解説します。


登録免許税の種類と税率一覧

土地・建物・借入時の登記の際に係る取引別税率を説明していきます。

土地の場合

登記内容税率
売買(購入時)2%
相続・法人合併・共有物の分割0.4%
贈与・交換・収用・競売など2%

建物の場合

登記内容税率
所有権保存(新築時)0.4%
所有権移転(売買・競売)2%
所有権移転(相続・合併)0.4%
その他(贈与・交換・収用)2%

抵当権設定(住宅ローン利用時)

登記内容税率
抵当権設定0.4%(=債権額×0.4%)

登録免許税の計算方法

登録免許税は次の式で求められます

登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率

(抵当権設定の場合は「債権額 × 税率」)

↓固定資産税評価額に関する記事はこちらから↓


計算例

建物の固定資産税評価額が 1,500万円で、売買による所有権移転の場合:

1,500万円 × 2% = 30万円

30万円が登録免許税


住宅購入者が受けられる「軽減税率」

マイホームの購入や新築の場合、登録免許税が軽減される制度があります。

特に住宅ローン利用や新築住宅では、多くの人が対象となります。

●住宅用家屋の軽減税率一覧

登記内容通常税率軽減税率
所有権保存登記(新築)0.4%0.15%
所有権移転登記(売買)2%0.3%
抵当権設定登記(住宅ローン)0.4%0.1%

●さらに対象となるケース(特例)

住宅区分内容軽減税率
認定長期優良住宅保存登記0.1%
認定低炭素住宅保存登記0.1%
増改築住宅の取得所有権移転0.1~0.2%

軽減税率を受ける条件

以下の条件を満たす必要があります。

  • 自ら居住する住宅である
  • 床面積が50㎡以上
  • 新築または一定条件を満たした中古住宅
  • 抵当権設定の場合は金融機関の証明が必要

「登記前」に条件確認しないと適用できないことがあるため注意が必要です。


まとめ|登録免許税は登記内容ごとに計算方法が異なる

登録免許税は、不動産取引や住宅ローン契約をする際に必ず発生する税金です。

ポイント

  • 登録免許税は登記手続き時に支払う税金
  • 税率は登記内容によって異なる
  • 計算式は「固定資産税評価額 × 税率」
  • 住宅取得時は軽減措置の対象になることが多い

購入予定がある人は、事前に概算を知っておくと資金計画がスムーズです。

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