【隣地斜線制限とは?】図解で計算式や緩和条件まで徹底解説

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そもそも斜線制限とは?建物の高さを制限する3つのルール

家や建物を建てるとき、「好きな高さ」で建てられるわけではありません。
建築基準法では、周囲の建物や環境への配慮として、建物の高さに制限をかける「斜線制限」というルールがあります。

斜線制限とは、

「建物が周囲に圧迫感を与えないよう、斜めの線(=斜線)を引いて、その範囲内に建物を収めなければならない」という規制のことです。

つまり、建物の高さをななめの線で制限しているのが「斜線制限」なのです。

この斜線制限には、次の3つの種類があります。


斜線制限には3種類ある

種類主な目的適用される方向
道路斜線制限道路側への圧迫感を防ぐ道路側
隣地斜線制限隣地の日照・採光を守る隣地境界線側
北側斜線制限北側の住宅への日当たり確保北側方向

これら3つのうち、本記事では「隣地斜線制限」に焦点を当てて解説します。

↓道路斜線制限に関する記事はこちらから↓


隣地斜線制限とは?

隣地斜線制限とは、

「隣の敷地との境界線から、一定の角度で引いた斜線の範囲内に建物をおさめなければならない」という制限です。

建築物が高すぎると、隣地の建物や庭に日が当たらなくなったり、圧迫感を与えたりします。
そのため、建築基準法では用途地域ごとに、建物の高さを制限するための勾配(こうばい)を定めています。

適用される地域

  1. 第一種・第二種中高層住居専用地域第一種・第二種住居地域、準住居地域
  2. 近隣商業地域、商業地域準工業地域、工業地域、工業専用地域

用途地域によって「どのくらいの勾配(角度)」で制限するかが変わります。


【図解イメージ】隣地斜線制限の計算式

隣地斜線制限の基本式は、次のように定められています。

隣地斜線制限
高さ(H) = 隣地境界からの水平距離× 2 × 勾配 + 加算高さ

たとえば、次のようになります。

用途地域勾配加算高さ
第一種・第二種中高層住居専用地域
第一種・第二種住居地域
準住居地域
1.2520m
近隣商業地域、商業地域
準工業地域、工業地域、工業専用地域
2.5031m

具体例

隣地境界から3m離した位置で建物を建てる場合
(第一種低層住居専用地域)

H=3m×2×1.25+5m=12.50m

このため、3m離した位置では建物の高さは8.75m以内に収める必要があります。

このように、敷地の境界線から離れるほど、建物を高く建てることができます。


隣地斜線制限の緩和条件とは?

隣地斜線制限は厳しい制限のひとつですが、条件を満たせば緩和も可能です。
代表的な3つの緩和条件を見ていきましょう。


① 隣地からのセットバック(境界線から離す)

隣地斜線制限は、境界線からの距離によって高さが決まります。
つまり、建物を境界から離して建てる(セットバック)ことで、より高い建物を建てられる場合があります。


② 隣地との高低差がある場合

建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします。


③ 隣地が公園・広場・水面などの場合

隣地が公園・広場・川・池などの水面である場合、そこには人が日常的に居住していないため、
斜線制限の目的(日照・採光の確保)に影響が少ないと判断され、緩和されるケースがあります。

具体的には公園、広場、水面その他これらに類するものに接する隣地境界線は、その公園、広場、水面その他これらに類するものの幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。

ただし、どの範囲が緩和対象になるかは、自治体(建築主事)の判断による部分もあります。
計画段階で確認することが大切です。


まとめ|隣地斜線制限を理解して賢く建物計画を

隣地斜線制限は、隣家との日照や圧迫感を守るための大切なルールです。
ただし、「セットバック」「高低差」「公園などの隣地条件」によっては、柔軟に緩和できるケースもあります。

建築計画の際には、次のポイントを確認しましょう。

  • 用途地域ごとの勾配と加算高さを把握する
  • 敷地境界線からの距離(セットバック)で高さを調整する
  • 隣地条件(高低差・公園・水面など)による緩和を検討する

建物の形状を工夫すれば、制限を守りながらも、
開放的で快適な空間を実現することができます。
最終的には、建築士や設計者と相談してプランを確認するのが安心です。

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