建築物を建てるとき、「建ぺい率」や「容積率」だけでなく、建物の高さや形に関する制限も存在します。
その代表的なものが「斜線制限(しゃせんせいげん)」です。
斜線制限には「道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限」の3つがあります。
この記事では、この3つの中から道路斜線制限について初心者にもわかりやすく解説します。
そもそも斜線制限とは?
「斜線制限」とは、建物の高さや形を“ななめの線(斜線)”で制限するルールです。
これは、建築基準法で定められており、主に次の目的があります。
- 周囲への圧迫感を防ぐ
- 採光や通風、日照を確保する
- 良好な街並みを保つ
つまり、建物が極端に高くなって周りに影を落としたり、圧迫感を与えたりしないようにするための制限です。
斜線制限には3種類ある
| 種類 | 主な目的 | 適用される方向 |
|---|---|---|
| 道路斜線制限 | 道路側への圧迫感を防ぐ | 道路側 |
| 隣地斜線制限 | 隣地の日照・採光を守る | 隣地境界線側 |
| 北側斜線制限 | 北側の住宅への日当たり確保 | 北側方向 |
これら3つのうち、本記事では「道路斜線制限」に焦点を当てて解説します。
↓隣地斜線制限に関する記事はこちらから↓
道路斜線制限の計算
道路斜線制限の基本ルール
「道路斜線制限」とは、建物が道路に面して建つとき、
道路の反対側に向かって一定の角度で引かれる線(斜線)を超えて建てられないという規制です。
目的は、道路側への日照や開放感を保つことです。
道路斜線制限の基本計算式
建物の高さ制限は、次のような式で計算されます。
道路斜線制限
建物の高さ = 道路幅×(1.25 or 1.5)

たとえば、前面道路の幅員が12m未満の場合、
道路の反対側から 1.25倍もしくは1.50倍の勾配 で制限がかかるのが一般的です。
基本的には住居系用途地域(低層住居専用地域や中高層住居専用地域など)で1.25倍、商業系(商業地域、近隣商業地域など)・工業系(工業地域、準工業地域など)の用途地域で1.5倍となります。
つまり、道路幅が広いほど高い建物を建てることができます。
道路斜線制限の緩和規定
上の基本計算に加えて、斜線制限には緩和規定があります。詳細は以下の通りです。
セットバックを行う場合
道路境界線から建物を後退(セットバック)させると、その分斜線の基点も後ろに移動します。
つまり、後退させた分だけ高さに余裕が生まれるということです。
道路斜線制限(セットバック緩和)
建物の高さ = 道路幅+セットバック距離×2×(1.25 or 1.5)

道路の向かい側が川などの場合
道路の向かい側が「公園」、「広場」、「水面」などの場合は、
日照や通風を妨げる心配が少ないため、道路幅に川幅などを含めることができます。
道路斜線制限(道路の反対側に川がある場合)
建物の高さ = (道路幅+川幅)×(1.25 or 1.5)

道路と敷地に高低差がある場合
建築物の敷地の地盤面が道路より1m以上高い場合、
その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から
1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなします。
道路斜線制限(道路と敷地に高低差がある場合)
建物の高さ = 道路幅×(1.25 or 1.5)+(高低差ー1m)× 1/2

2つ以上の道路に接する場合
建築物の前面道路が2以上ある場合においては、
幅の狭い方の道路を幅の広い道路とみなすことができることがあります。
適用条件は以下の2つを満たす区域となります。
- ①幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内、かつ35 m以内
- ②前面道路の中心線からの水平距離が 10 mをこえる区域



まとめ
斜線制限は、一見複雑に見えますが、
「高さは距離に比例して緩やかに高くできる」というルールさえ理解すれば、
設計や土地選びの際にも役立ちます。
もし計画中の土地が幅員の狭い道路に面する場合は
設計士や建築士に早めに相談して、緩和措置や設計工夫を取り入れることがポイントです。


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