【建築面積とは?】含まれない部分や計算方法をわかりやすく解説

不動産 基礎

建物を建てるときに必ず出てくる言葉のひとつが「建築面積(けんちくめんせき)」。
建ぺい率の計算にも使われるため、正しく理解しておくことが非常に大切です。

この記事では、建築基準法の定義に基づきながら、初心者にもわかりやすく「建築面積とは何か」「含まれない部分はどこか」を解説します。


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建築面積とは?基本の考え方

「建築面積」とは、建物を真上から見たときの水平投影面積のことです。
つまり、建物が地面と接している部分の“輪郭”を上から見た面積と考えるとわかりやすいでしょう。

建築面積のイメージは以下の通りです

建築基準法第2条第1項第2号では、

建築面積とは、「建築物を水平投影したときのその部分の水平面積をいう」と定義されています。

簡単に言えば、「建物が地面にどれくらいの面積を占めているか」を表すものです。

また、建築面積は建ぺい率の計算に使われるため、建物を設計する上で非常に重要な指標となります。


建築面積の算定方法

建築面積は、外壁や柱の中心線で囲まれた部分をもとに算定します。
建物の形が四角であれば単純に「縦 × 横」で求められますが、凹凸のある建物ではそれぞれの部分を足し合わせて計算します。

複数階建ての建物の場合も、一番大きい階(通常は1階)の水平投影面積を建築面積として扱います。


建築面積に「含まれない」部分とは?

建築面積には、すべての部分が含まれるわけではありません。
建築基準法施行令第2条第1項第2号では、以下のような部分は除外されると定められています。
それぞれ詳しく見ていきましょう。


地階で地盤面上1m以下にある部分

地面の下にある地下室(地階)のうち、地盤面から1m以下にある部分は建築面積に含まれません。
これは、地上から見ても建物の外形にほとんど影響しないためです。

たとえば、半地下の車庫や収納スペースなどがこれに該当します。

ちなみに地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの
3分の1以上のものをいいます。

地階に関するイメージは以下の通りです。


軒の出が1m未満の部分

屋根や軒が外に突き出している場合、その突き出しが1m未満であれば建築面積には含まれません。1m以上突き出している軒は原則として建築面積に含まれます。

ただし、1m以上突き出している軒の建築面積を算出する際には「軒幅 ー 1m」の緩和があります。

イメージは以下の通りです。


特例として除外される「特例軒等」

工場や倉庫などでは、貨物の積み下ろし用の軒が大きく張り出す場合があります。
このような場合、一定の条件を満たす軒(特例軒等)は建築面積に含めなくてよいとされています。

特例軒等として認められる条件は、次の通りです。

  • 軒の端と敷地境界線の間に有効な空地が確保されていること
  • 防火・衛生・安全上の問題がないこと
  • 軒の突き出しが水平距離で 1m以上5m未満 であること

このように、用途や構造によっては「突き出していても建築面積に算入しない」ケースも存在します。


建ぺい率との関係

建築面積は、建物の大きさを制限する「建ぺい率(けんぺいりつ)」の計算に使われます。

建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100(%)

たとえば、敷地面積が100㎡で建ぺい率が60%の場合、
建築面積は 60㎡以内 に収める必要があります。

建築面積に含まれない部分を正しく理解しておけば、
「軒をどこまで出せるか」「地下室をどう活用できるか」など、
限られた敷地を有効に使う設計がしやすくなります。

↓建蔽率についての詳細記事はこちらから↓


まとめ:建築面積を正しく理解して無駄のない建築計画を

建築面積は、建物が地面に占める面積を示す重要な指標です。
特に建ぺい率の制限に直結するため、どこまでを含め、どこを除外できるかを理解することが、
理想の建物を建てるための第一歩となります。

ポイントをおさらいすると

  • 建築面積は建物を上から見た水平投影面積
  • 地下1m以下や軒の出1m未満などは除外される
  • 工場や倉庫では「特例軒等」が除外対象になる場合もある
  • 建ぺい率計算の基礎となるため設計段階での確認が重要

「ここまでは含まれる?」「この部分は除外できる?」といった疑問がある場合は、
建築士や自治体の建築指導課などへ相談してみましょう。

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