【不動産に関わる税金をやさしく解説】固定資産評価額の仕組みから軽減措置まで

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不動産を購入・保有すると、さまざまな税金が関わってきます。
この記事では、土地や建物に関して課税の基礎となる「固定資産評価額」の考え方から、
取得時・保有時にかかる主な税金の内容、そして各種軽減措置までを初心者にもわかりやすく解説します。


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固定資産評価額とは?

土地や建物に関する多くの税金は、「固定資産評価額」 をもとに算出されます。
これは市町村が、総務省の定めた基準に基づいて毎年1月1日時点の資産価値を評価したものです。

評価額をもとに、市町村が課税標準額を算出し、そこに各税率をかけて税額を決定する流れになります。

①固定資産税評価額の決定

②課税標準額の決定

③課税標準額×税率 で課税


土地の評価方法

土地の評価額は、「固定資産税評価額路線価」を基準に行われます。
路線ごとに1㎡あたりの単価が定められており、土地の形状や奥行き、間口などをもとに補正を加えて評価額が算出されます。

↓固定資産税路線価は以下より確認できます↓
https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal

固定資産税評価額路線価は、国税庁の「相続税路線価」とは異なり、概ねその70%程度の水準です。


建物の評価方法

建物評価額の場合は、各都道府県が公表している
「○○県法務局新築建物課税標準価格認定基準表」に基づき評価されます。

↓東京都の認定基準表はコチラ↓
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001413439.pdf

構造(木造・鉄骨造・RC造など)や用途(住宅・事務所・店舗など)ごとに1㎡あたりの単価が決められており、これをもとに算出します。

「中古建物」の場合は、築年数に応じた減価(経年劣化)を考慮して評価が下がりますが、評価基準は新築時の構造区分に準じます。

不動産を取得したときにかかる主な税金

土地や建物を購入・取得した際にかかる税金は主に以下のとおりです。

  • 不動産取得税
  • 登録免許税(所有権移転・抵当権設定)
  • 印紙税

それぞれの仕組みと軽減措置を見ていきましょう。


不動産取得税

不動産取得税は、土地や建物を購入・贈与・新築などで取得した際に、都道府県が課す税金です

計算式 
不動産取得税 = 課税標準額 × 税率
  • 原則税率:4%
  • 住宅やその敷地については軽減税率3%(恒久化)

ー 土地に対する課税標準と軽減措置

土地の場合、課税標準額は固定資産税評価額の1/2に軽減されます。

これは「宅地または宅地比準土地」に適用される課税標準の特例で、住宅用地に限らず事業用地などの宅地も対象です。

取得税において課税標準額は宅地であれば、住宅用・事業用を問わず原則1/2に軽減される。

さらに、住宅とセットで土地を取得した場合には、次の住宅用地軽減も受けられます。

ー 住宅用地に対する追加軽減(控除)

住宅の建築と併せて土地を取得した場合には、課税標準額から一定額を控除できます。

計算式 
不動産取得税 = (課税標準額 - 控除額) × 税率
控除額の計算式
 45,000円 × (住宅の延床面積 × 2) ただし上限200㎡まで

この控除により、一定の住宅購入では不動産取得税がほぼゼロになるケースも多く見られます。

ー 建物に対する課税標準と軽減措置

新築建物に関しても、次の軽減が適用されます。

  • 課税標準額:固定資産税評価額
  • 税率:3%(住宅)
  • 軽減条件:居住用であり、床面積が50㎡以上240㎡以下(マンションの場合40㎡以上)

住宅用以外(事務所・店舗など)は税率4%が適用されます。

登録免許税

不動産を取得した際には、法務局で「登記」を行う必要があります。
このとき課されるのが登録免許税です。

ー 所有権移転登記

  • 土地:課税標準額 × 1.5%(軽減あり)
  • 建物:課税標準額 × 2.0%(軽減あり)

住宅用の場合、特例として以下の軽減が適用されます。

  • 土地:1.5% → 1.0%
  • 建物:2.0% → 0.3%

ー 抵当権設定登記

住宅ローンを借り入れる際に抵当権を設定する場合も、登録免許税がかかります。

  • 抵当権設定登記:借入額 × 0.1%(軽減特例あり)

印紙税

売買契約書や建築請負契約書など、一定金額以上の契約書には印紙税が必要です。
印紙を貼付することで納税します。

例:不動産売買契約書の印紙税額(軽減後)

契約金額印紙税額(軽減後)
500万円超〜1,000万円以下5,000円
1,000万円超〜5,000万円以下10,000円
5,000万円超〜1億円以下30,000円

不動産を保有している間にかかる税金

不動産を所有している限り、毎年課税される税金もあります。

固定資産税

固定資産税は、市町村が毎年課税する代表的な税金です。

計算式
固定資産税 = 課税標準額 × 1.4%(標準税率)

軽減措置

  • 新築住宅は、3年間(マンションは5年間)固定資産税が1/2に軽減されます。
  • 床面積が50㎡〜280㎡の住宅が対象。

都市計画税

都市計画区域内にある土地・建物に課される税金で、市街地整備などの費用に充てられます。

計算式
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%(上限)

固定資産税と同様に、評価額を基礎に算出されます。


まとめ

不動産に関する税金は、「取得時」「保有時」「売却時」と段階ごとに発生します。
特に取得時の軽減措置をうまく活用することで、数十万円単位の節税も可能です。

  • 土地は宅地なら課税標準1/2軽減
  • 住宅取得ならさらに控除あり
  • 新築住宅には固定資産税の減額措置も

不動産取得を検討している方は、都道府県税事務所や市町村の固定資産税課に相談しながら、
利用できる特例をしっかり確認しておくと安心です。

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